約款変更のお知らせ

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平素より柯尔特テクノロジーサービス株式会社のサービスをご利用いただいて,誠にありがとうございます。
2023年1月27日より,以下のとおり,柯尔特サービス契約約款と柯尔特電話サービス等契約約款を変更しますので,変更内容についてご確認ください。

変更内容

柯尔特サ,ビス契約約款および柯尔特電話サ,ビス等契約約款共通

変更箇所 変更前 変更後
第1条(用語の定義)

申込

申込

申込書によって表明される契約者からの本サ,ビスの申込の意思表示

申込

契約者からの本サ,ビス契約の締結を申し入れる意思表示

第1条(用語の定義)

申込書

申込書

当社所定の契約申込書

申込書

当社所定の契約申込のための当社所定の

第1条(用語の定義)

サ,ビス料金

サ,ビス料金

初期費用及び月額料金から構成される,契約者が支払うべき金額

サ,ビス料金

初期費用及び月額料金から構成される本サ,ビス契約の契約金額の一切

第1条(用語の定義)

機密情報

機密情報

書面,電子記録媒体(電子メールを含む)及び口頭で開示される,開示者又はその関係会社の会社情報,バックアップデータ,価格リスト,システム情報,デザイン情報,ベンダー情報,顧客情報,見積書内容,本サービスに関連し作成された報告書等ビジネス上重要な情報で,受領者が本サービス契約の有効期間中に受領したもののうち,機密情報である旨が明示されているもの及び当該情報が開示された状況下では機密として扱われるのが妥当とされるべきもの

機密情報

書面,電子記録媒体(電子メ,ルを含む)又は口頭で開示される,開示者又はその関係会社の会社情報,バックアップデータ,価格リスト,システム情報,デザイン情報,ベンダー情報,顧客情報,見積書内容,本サービスに関連し作成された報告書等ビジネス上重要な情報で,受領者が本サービス契約の有効期間中に受領したもののうち,機密情報である旨が明示されているもの及び当該情報が開示された状況下では機密として扱われるのが妥当とされるべきもの

第1条(用語の定義)

契約者の設備

契約者の設備

電気通信設備その他の本サ,ビスに供するための設備(契約者の管理する場所に設置されるものに限る)

契約者の設備

電気通信設備その他の本サ,ビスに供するための設備(契約者の管理する場所に設置されるものに限る)

第1条(用語の定義)

末尾なお書き

なお,本約款で参照されている法令に変更又は改定があった場合には,当該法令の以後の変更及び改定を含んで参照されるものとします。 なお,本約款で参照されている法令に変更又は改定があった場合には,当該法令の以後の変更及び改定を含んで参照されるものとします。
第3条(最低利用期間) 1.申込書に別段の定めがある場合を除き,最低利用期間は,サービス利用開始日から起算して1年間経過後に満了となります。

2.サービス契約成立後最低利用期間満了前に,当該サービス契約が解除された場合(第9条,第十条第1項第13条各項によって解除された場合を含む)は,当社が定める期日までに,契約者にはその残余の期間に対応するサービス料金相当額を一括して支払っていただきます。この場合において,サービス利用が開始される前に解除があったときは,当該解除の日をサービス利用開始日と見做します。

1.申込書に別段の定めがある場合を除き,最低利用期間は,サ,ビス利用開始日から起算して1年間経過までを指します。

2.サ,ビス契約成立後最低利用期間満了前に,当該サ,ビス契約が解除された場合(第9条.(契約者が解除した場合に限る)第十条第1項第13条各項によって解除された場合を含む),当社が定める期日までに,契約者にはその残余の期間に対応するサービス料金相当額を一括して支払っていただきます。この場合において,サ,ビスが利用開始される前に解除があったときは,当該解除の日をサ,ビス利用開始日と見做し,最低利用期間の起算点とします。

第4条(更新)

第1項

1.本契約は,別段の合意の無い限り1か月単位で自動更新されます。契約者又は当社が更新をしない旨を1か月前までに書面により通知した場合は,自動更新はされません。 1.本契約は,最低利用期間経過後1か月単位で自動更新されます。ただし,契約者又は当社が更新をしない旨を1か月前までに書面により通知した場合は,自動更新はされません。
第7条(利用に係る契約者の義務)

第3項

3 .当社は,契約者が本条の規定に反する行為を行ったと判断した場合は,契約者に対し,当該行為を中止していただくよう通知することがあります。 3.当社、契約者行為が本条前各項に違反すると判断し,契約者に当該行為を中止するよう求めた場合,契約者は当該行為を即刻中止しなければなりません。
第10条(利用停止·当社による本サビス契約の解除)

第1項本文

第2項本文

第3項

第4項

1 .当社は,契約者による本サービス契約の重大な違反があった場合(下記(1)及び(2)を含むがそれらに限られない),又は契約者が当社の本サービス提供業務の遂行若しくは当社の電気通信設備その他の設備に著しい支障を及ぼし,若しくは及ぼすおそれがある場合(下記(3)を含むがそれらに限られない)は,本サービスの利用停止,又は本サービス契約の解除(本サービスの利用停止を経ずに行われる場合を含む)をすることがあります。

2.当社は,契約者が次の各号の一つに該当するときは,本サービスの利用停止又は本サービス契約の解除をすることができます。

3.前2項の規定による本サービスの利用停止又は本サービス契約の解除は,何ら催告及び事後の通知を必要とせず,直ちにできるものとします。本サ,ビス契約の解除により本サ,ビスは利用できなくなります。

4.本条の規定による本サービスの利用停止又は本サービス契約の解除は,損害賠償請求を妨げるものではありません。

1 .当社は,契約者による本サービス契約の重大な違反があった場合(下記(1)及び(2)を含むがそれらに限られない),又は契約者が当社の本サービス提供業務の遂行若しくは当社の電気通信設備その他の設備に著しい支障を及ぼし,若しくは及ぼすおそれがある場合(下記(3)を含むがそれらに限られない)は,本サービスの利用停止又は本サ,ビス契約の解除(本サ,ビスの利用停止を経ずに行われる場合を含む。以下同じ。)をすることができます。

2.前項に関わらず,当社は,契約者が次の各号の一つに該当するときは,本サービスの利用停止又は本サービス契約の解除をすることができます。

3.前2項の規定による本サビスの利用停止又は本サビス契約の解除は,何ら催告又は事前通知を必要とせず,直にできるものとします。本サ,ビス契約の利用停止にいては,事後の通知もしないものとします。本サ,ビスの利用停止後、前2項各号その他の事情が解消されても、本サービスの提供の再開は、当社の判断によるものとします。

4.本条の規定による本サ,ビスの利用停止又は本サ,ビス契約の解除は,当社による損害賠償請求を妨げるものではありません。

第11条(本サ,ビス提供の制限·中止)

第2項

2 .当社は,前項の規定により本サービスの提供を制限又は中止するときは,あらかじめそのことを契約者に通知します。但し,緊急の場合は,。。 2 .当社は,前項の規定により本サービスの提供を制限又は中止するときは,あらかじめそのことを契約者に通知します。但し,緊急の場合は,。
第14条(サ,ビス料金)

第1項

第3項

第5項

1.サ,ビス料金は,申込書に,又は料金表がある場合は料金表に定められます。

3.明示されていない限り,サービス料金には,消費税相当額及びその他の適用法令に基づく課税額を含めません。これらの税額を加算した額を契約者の支払うべき料金とします。

5.契約者は,当社の過失が原因でない限り,本サービスが第三者によって不正に利用された場合であっても,本サービスに関して発生した料金について支払う義務を負います。

1.サビス料金は,申込書に,又は料金表(申込書以外の本サ,ビス契約を構成する書面においてサ,ビス料金を表示した表をいう.)に定められます。

3 .明示されていない限り,サービス料金には,消費税相当額及びその他の適用法令に基づく課税額を含めません。サ,ビス料金にこれらの税額を加算した額を契約者の支払うべきとします。

5.契約者は,当社の過失が原因でない限り,本サ,ビスが第三者によって不正に利用された場合(pbxハッキング等契約者の設備への不正アクセスを含む.)であっても,本サ,ビスに関して発生した料金に,いて支払う義務を負います。

第16条(支払) 第1項

第4項

1.契約者には,支払期日にサ,ビス料金をお支払いただきます。

4 .前項の異議申出があった場合でも,契約者は,異議のない部分のサービス料金は支払期日に支払うものとします。

1.契約者には,支払期日までにサ,ビス料金をお支払いただきます。

4.前項の異議申出があった場合でも,契約者は,異議のない部分のサ,ビス料金は支払期日までに支払うものとします。

第17条(預託金等)

第2項

2 .サービス料金の未払いがあった場合,当社は,その選択により,受領済の預託金等を,なんら契約者への通知を要せず,当該未払い債務に充当することができるものとします。 2.サ,ビス料金の未払いがあった場合,当社は,その選択により,受領済の預託金等を,なんら契約者への事前通知を要せず,当該未払い債務に充当することができるものとします。
第20条(免責)

第2項第1号

2.(1)当社は,契約者にかかる請求等にいて速やかに契約者に通知する。 2.(1)当社は契約者にかかる請求等にいて速やかに契約者に通知する。
第24条(再委託) 当社は本サ,ビスの全部または一部を再委託する場合があります。契約者はかかる再委託にいて同意するものとします。 当社は本サ,ビスの全部または一部を再委託する場合があります。契約者はかかる再委託にいて同意するものとします。
第25条(個人情報の取扱) 当社は,本サ,ビスの提供にあたり,当社が取得する個人情報の取扱いに,いては,関係法令を遵守します。 当社は,本サ,ビスの提供にあたり,当社が取得する個人情報の取扱いに,いては,関係法令及びプラバシポリシ等の当社規程を遵守します。
附則1(実施期日) 本約款は,2022年5月10日から実施します。 本約款は,2023.127日から実施します。

柯尔特電話サ,ビス等契約約款のみ

変更箇所 変更前 変更後
第68条(利用に係る契約者の義務)

第1項

第9号追加

1.(9)

契約者がその契約に係る電話等サービスを自らの電気通信事業の用に供する場合に,その旨及び電気通信番号使用計画の認定を受け又は受けようとしている旨について当社に申告し,かつ電気通信番号の使用に関する条件を遵守すること。

附則1(実施期日)

本約款は,2022年5月10日から実施します。 本約款は,2023.127日から実施します。
附則1(対象サ,ビス)追加

本約款は,音声サ,ビスに適用されます。

変更日
2023年1月27日

約款はこらよりご確認頂けます。本内容に関するご質問は、お問合せフォ,ムまたは柯尔特担当営業までお問合せ下さい。

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