約款変更のお知らせ

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平素より柯尔特テクノロジサビス株式会社のサビスをご利用いただき誠にありがとうございます。
2022年5月10日より,以下のとおり柯尔特サービス契約約款と柯尔特電話サービス等契約約款を変更しますので,変更内容についてご確認ください。

変更内容

柯尔特サ,ビス契約約款および柯尔特電話サ,ビス等契約約款

変更箇所 変更前 変更後
第1条(用語の定義) 注文承諾

申込に対する当社からの受諾の意思表示(書面(電磁的記録を含む。以下同じ)による承諾及び本サービスの提供による黙示的表示を含む)

注文承諾

申込に対する当社からの受諾の意思表示(書面(電磁的記録を含む.以下同じ.)による承諾又は本サ,ビス提供日の通知若しくは本サビスの提供による黙示的表示を含む)

第1条(用語の定義) 本サ,ビス契約

各本サビスにいて,申込と注文承諾により成立する個別の契約

本サ,ビス契約

本サ,ビスの提供を目的とする個別の契約

第2条(契約の構造及び単位) 1.本サービス契約は,①申込書(本約款の版に関する記述を除く),②サービス・レベル・アグリーメント(以下SLAという),③サービス仕様書,及び④約款により構成され,この順に優先して適用されます。この他にサービス・ガイドが存在する場合は,かかるサービス・ガイドは契約者の参照用として提供されます。 1.本サービス契約は,①申込書,②サービス・レベル・アグリーメント(以下SLAという),③サービス仕様書,及び④約款の各文書により構成され,この順に優先されます。但し,後順位の文書であっても更新された後は,別段の定めがない限り,更新されたものが有効となります疑義を避けるために付言すると,申込書において適用する約款の版の記載があっても,当該約款が更新された場合は,別段の定めがない限り,当該更新されたもののみが有効となります。なお,この他にサービス・ガイドが存在する場合は,かかるサービス・ガイドは契約者の参照用として提供されます。

4.契約者は,申込書を交付した後,当社から注文承諾が発せられ,又は注文承諾をしない旨の明示的通知があるまで,申込みを撤回することができません。

第7条(利用に係る契約者の義務) (4)暴力団排除条例を含む関連法令を遵守すること
(6)当社若しくは他人の電気通信設備その他の設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為を行わないこと
(4)以下のいずれの条件も充足すること
イ)その役員等(役員,執行役員及び支店,営業所その他の事業所の代表者をいう。以下この項において同じ)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ)または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下総称して”暴力団員等“という)でないこと
ロ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定するものいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していないこと
ハ)役員等が暴力団,暴力団員等その他の反社会的勢力と,反復継続して利害関係を持ち,かつ反社会的勢力に対して何らかの支援又は便益の提供を行い,又は求めている関係にないこと。
ニ)暴力団排除条例を含む関連法令を遵守すること(6)自ら,又は第三者を通して,当社若しくは他人の電気通信設備その他の設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為を行わないこと
第9条(本サ,ビス契約の解除) 契約者及び当社は,本サービス契約を解除しようとするときは,別段の定めのない限り,そのことを30日前までに相手方宛て書面により通知するものとします。 契約者及び当社は,30日前までに相手方宛てに書面により通知して,本サービスを解除することができます。ただし,契約者による解除であって本サービスが国内外の当社以外の事業者の役務を利用して構成されている場合には,当該役務を解除するために必要な日数を考慮して,前記通知期間が変更されるものとします。
第16条(支払) 6.請求書の誤記,未送,誤送又は不達は,当社の有する請求債権そのものの消滅の理由となりません
第20条(免責) 2.当社は,本サービス契約の変更により契約者の契約者の設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても,その改造又は変更に要する費用については負担しません。契約者は,契約者による本サービスの利用又は誤用(契約者が契約者以外の者に利用させる場合は,その契約者以外の者による本サービスの利用又は誤用を含む)の結果として生じうる,第三者からの請求並びに損失,責任及び弁護士費用を含む費用等の一切(以下“請求等“という)につき,次の手続きに従って当社を免責するものとします。かかる免責は,直接損害に限らないものとします。 1.当社は,本サービス契約の変更により契約者の設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても,その改造又は変更に要する費用については負担しません。契約者は,契約者による本サービスの利用又は誤用(契約者が契約者以外の者に利用させる場合は,その契約者以外の者による本サービスの利用又は誤用を含む)の結果として生じうる,第三者からの請求並びに損失,責任及び弁護士費用を含む費用等の一切(以下“請求等“という)につき,次の手続きに従って当社を免責するものとします。かかる免責は,直接損害に限らないものとします。
第25条(個人情報の取扱) 当社は,本サービスの提供にあたり,当社が取得する個人情報の取扱いについては,関係法令を遵守のうえ,当社が別に定めるところによります。 当社は,本サ,ビスの提供にあたり,当社が取得する個人情報の取扱いに,いては,関係法令を遵守します。
第29条(オンラescン) 契約者及び当社は,本サービス契約を解除しようとするときは,別段の定めのない限り,そのことを30日前までに相手方宛て書面により通知するものとします。 6.契約者が当社よりAPI(アプリケーション・プログラム・インタフェース)の提供を受けたときは,契約者は,当社と法的拘束力を持った“柯尔特API条款”を締結したものと見做されます。

柯尔特電話サ,ビス等契約約款のみ

変更前(変更点のみ) 変更後(“”内は新しい条番号)
32条 (削除)
33条 「32」
34条 「33」
35条 2 .当社は,技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるとき及び第93条に規定するときは,契約者回線番号を変更することがあります。 “34”2。当社は,技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるとき,契約者回線番号を変更することがあります。
36条 (削除)
37条 2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。 「35」2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込に準じて取り扱います。
38条 2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。 「36」2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込に準じて取り扱います。
39条 (削除)
40条 「37」
41条 「38」
42条 2 .当社は,技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるとき及び第93条に規定するときは,契約者回線番号を変更することがあります。 “39”2。当社は,技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるとき,契約者回線番号を変更することがあります。
43条 (削除)
44条 2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。 「40」2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込に準じて取り扱います。
45条 2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。 「41」2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込に準じて取り扱います。
“42”050電話サビスは,ンタネット経由で利用することができます。この場合においては,契約者回線の物理的位置に関する規定(終端の場所に関するものを含むがこれに限られない)は,適用されないものとします。
46条 (削除)
47条 2.Bチャネルの通信の取扱いについて,料金表第1表第2(通信料金)に別段の定めがある場合は,その定めるところによります。 「43」2.Bチャネルの通信の取扱いについて,サービス仕様書における料金表等別段の定めがある場合は,その定めるところによります。
48条 「44」
49条 「45」
50条 「46」
51条 「47」
52条 2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込及びその承諾の規定に準じて取り扱います。 「48」2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込に準じて取り扱います。
53条 3.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込及びその承諾の規定に準じて取り扱います。 3.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込に準じて取り扱います。
54条 2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込及びその承諾の規定に準じて取り扱います。 「50」2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込に準じて取り扱います。
55条 (削除)
56条 2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込及びその承諾の規定に準じて取り扱います。 「51」2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込に準じて取り扱います。
57条 「52」
58条 「53」
59条 (削除)
60条 「54」
61条 「55」
62条 「56」
63条 2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。 「57」2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込に準じて取り扱います。
64条 2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。 「58」2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込に準じて取り扱います。
65条 2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。 「59」2.当社は,前項の請求があったときは,本約款の契約申込に準じて取り扱います。
66条 「60」
67条 (削除)
68条 (削除)
69条 (削除)
70条 (削除)
71条 (削除)
72条 (削除)
73条 (削除)
74条 (削除)
75条 (削除)
76条 (削除)
77条 (削除)
78条 (削除)
79条 (削除)
80条 前条の規定による場合のほか,当社は,IP電話サービス又は050電話サービスに係る通信が著しくふくそうするときは,当該IP電話サービス若しくは050電話サービスに係る通信の通信時間又は特定の地域への当該IP電話サービス若しくは050電話サービスに係る通信の利用を制限することがあります。 “61”当社は、IP電話サービス又は050電話サービスに係る通信が著しくふくそうするときは,当該IP電話サービス若しくは050電話サービスに係る通信の通信時間又は特定の地域への当該IP電話サービス若しくは050電話サービスに係る通信の利用を制限することがあります。
81条 「62」
82条 (削除)
83条 「63」
84条 「64」
85条 (削除)
86条 「65」3.卸先事業者を介するなどの理由により,緊急通報受理機関に対し発呼者の位置を誤認させる場合には,緊急通報を提供しない場合があります。発信転送サビスにいても同様とします。
87条 (削除)
88条 (削除)
89条 (削除)
90条 (削除)
91条 (削除)
92条 (削除)
93条 (削除)
94条 (削除)
95条 「66」3.当社は,契約者回線等に接続されている自営端末設備が電気通信サービスの円滑な提供に支障を及ぼすおそれがあるときは,契約者に,当該自営端末設備ないしその接続が技術基準に適合するか否かの検査を受けることを求めることができます。当該検査の結果,当該自営端末設備が技術基準に適合していると認められないときは,契約者は,その自営端末設備を契約者回線等から取りはずさなければなりません。
96条 “67”(3項のみ削除)
97条 (削除)
98条 (削除)
99条 (削除)
100条 (削除)
101条 「68」
102条 69((注)のみ削除)
103条 (削除)
104条 “70”(注)のみ削除
105条 (削除)
106条 (削除)
107条 「71」
108条 (削除)
109条 (削除)
110条 (削除)
111条 (削除)

変更日:2022年5月10日

約款はこらよりご確認頂けます。本内容に関するご質問は,お問合せフォ,ムまたは柯尔特担当営業までお問合せ下さい。

自信的商人电脑视频会议。男专业人士坐在办公桌前戴耳机。他在灯光明亮的办公室里。

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